憲法の条文と判例

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裁判員制度の合憲性〜最高裁判所大法廷判決(最大判)平成23年11月16日


■最高裁判所大法廷判決(最大判)平成23年11月16日

 ある刑事裁判で、現在の裁判員法について憲法違反が主張されたので、その争点について最高裁判所が判断したもの。主張された以下の諸点について丁寧に理由を述べ、すべて合憲だと判示しました。
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◆判示事項

1 刑事裁判における国民の司法参加と憲法
2 裁判員制度と憲法31条,32条,37条1項,76条1項,80条1項
3 裁判員制度と憲法76条3項
4 裁判員制度と憲法76条2項
5 裁判員の職務等と憲法18条後段が禁ずる「苦役」

◆裁判要旨

1 憲法は,刑事裁判における国民の司法参加を許容しており,憲法の定める適正な刑事裁判を実現するための諸原則が確保されている限り,その内容を立法政策に委ねている。
2 裁判員制度は,憲法31条,32条,37条1項,76条1項,80条1項に違反しない。
3 裁判員制度は,憲法76条3項に違反しない。
4 裁判員制度は,憲法76条2項に違反しない。
5 裁判員の職務等は,憲法18条後段が禁ずる「苦役」に当たらない。
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◆かんたん解説(※詳しくは全文をお読みください。)

 当刑事裁判では、被告人側より、現行の裁判員制度について、まず、法律の素人である国民が刑事裁判に参加することが適正手続違反である(憲法31条)、職業裁判官(注:正式に職業として裁判官をしている者)による裁判を受ける権利の侵害(憲法32条)、職業裁判官以外の裁判官が一審裁判所の構成員である点で憲法76条1項、80条1項に違反する、と主張されました。最高裁は国民による司法参加を憲法は禁じていないとし、また、裁判員は職業裁判官からレクチャーを受けるなどし、必ず職業裁判官も構成員の中にいること等から上記の各憲法違反はない(合憲)としました。
 また、裁判員を含む裁判所が特別裁判所にあたる(憲法76条2項)、職業裁判官の判断が裁判員の意見に影響を受ける等の点で憲法76条3項に違反する、裁判員に選ばれると事実上強制的にその仕事をさせられる点で「苦役」といえ、意に反する苦役を禁止する憲法18条にも反する、と主張されました。最高裁はこれらについても認めず合憲としました。
 裁判員制度の是非についてはいろいろと意見があります。制度自体には賛成できても重大事件を扱う点など中身に問題点が多いという意見もありますね。とりあえず、最高裁が憲法違反ではないとした以上、刑事裁判でこれらの点が争われることはしばらくなくなるわけですが、制度の改善、向上は必要でしょうね。

判決文全文はこちら(PDFファイル)

 ※リンクが切れている場合、裁判所がプライバシー等に配慮してネット上での公開をやめた、ということになります。
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